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定年後再雇用 社会保険・雇用保険 継続チェック

健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法 / 定年後再雇用時の各保険の適用継続要件を判定します

健保・厚年・雇保の継続 定年後再雇用 継続の同一性を確認

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51人以上: 特定適用事業所(令和6年10月〜)

試験対策ポイント

  • 定年後の継続雇用:65歳までの雇用確保義務(高年齢者雇用安定法第9条)。70歳までは努力義務
  • 社会保険の継続:再雇用後も要件を満たせば継続加入。月変・算定で保険料は新賃金を反映
  • 60歳到達後の「同日得喪」:定年退職と同日付で資格喪失・再取得により標準報酬を低い賃金で設定可能
  • 雇用保険:定年退職後も被保険者資格は継続(被保険者のまま再雇用)。65歳到達で高年齢被保険者へ切替
  • 高年齢雇用継続給付・在職老齢年金:60〜65歳の在職中に受給可能。65歳到達で終了

定年後の再雇用・継続勤務を迎えるあなたへ

定年後の社会保険・雇用保険の取り扱いと、利用できる給付を確認しましょう。

✅ 定年後も社会保険に継続加入できます。保険料は新しい賃金に応じて下がります

再雇用後の賃金が低くなっても、要件を満たせば健康保険・厚生年金に加入し続けられます。 同日付で資格喪失・再取得(同日得喪)することで、新しい賃金に基づく低い標準報酬で加入できます。 手続きは会社の人事担当を通じて行われます。

✅ 65歳まで雇用継続を会社に求める権利があります

高年齢者雇用安定法により、会社は65歳まで①定年引上げ②継続雇用制度③定年廃止のいずれかを 講じる義務があります。定年後に継続雇用を希望する場合は原則として会社はこれを断れません。 70歳までの就業確保も努力義務です。

✅ 高年齢雇用継続給付や年金との組み合わせで手取りを確保できます

60〜65歳の再雇用期間中は、要件を満たせば高年齢雇用継続給付(賃金の最大15%)と 老齢厚生年金の在職老齢年金(支給停止調整を超えた分)を受け取ることができます。 給付金と年金の組み合わせによる手取りシミュレーションは社労士や会社の担当者に相談してみてください。

根拠法令

健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法(各継続規定) e-Gov
定年後再雇用時の各保険の継続要件(健保・厚年:適用事業所で週20時間以上等・雇保:同一性の確認)を規定。定年後の1日空白契約を利用した標準報酬改定も関連。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
雇用保険法・徴収法 問5 定年退職者等の基本手当 正しいのはどれか
A
60歳の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により65歳まで引き続き雇用されることとなった場合に、63歳の更新時に更新を希望せずに退職したときは、受給期間の延長が認められない。
雇保法20条2項:制度がある状況で更新を希望しなかった退職は延長の対象外(正しい)
B
船員であった被保険者が、労働協約、就業規則等により制度的に勤務延長又は再雇用制度が設けられていない事業所を55歳の定年により離職した場合、当該離職により受給資格を取得したときは、受給期間の延長が認められない。
× 雇保法20条2項:再雇用制度のない事業所の定年退職は延長が認められる(誤り)
C
定年退職者が離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合の受給期間延長の申出は、やむを得ない理由がない限り、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。
× 雇保法20条2項:延長の申出期限は離職の日の翌日から2か月以内(1か月は誤り)
D
定年退職者等の受給期間の延長を5か月認められた者が、当該5か月の延長期間内に負傷により職業に就くことができない期間が連続して90日間ある場合、当該負傷により職業に就くことができない期間に係る受給期間は延長されない。
× 雇保法20条1項:延長期間内でも傷病等による受給期間延長は重複適用できる
E
受給期間の延長の措置を受けようとする者は、当該延長の申出を郵送により行うことができず、当該者が管轄公共職業安定所に出頭し当該延長を申し出なければならない。
× 雇保則:延長の申出は郵送によっても行うことができる(出頭義務はない)