概要
定年後再雇用 社会保険・雇用保険 継続チェック
健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法 / 定年後再雇用時の各保険の適用継続要件を判定します
健保・厚年・雇保の継続
定年後再雇用
継続の同一性を確認
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試験対策
試験対策ポイント
- 定年後の継続雇用:65歳までの雇用確保義務(高年齢者雇用安定法第9条)。70歳までは努力義務
- 社会保険の継続:再雇用後も要件を満たせば継続加入。月変・算定で保険料は新賃金を反映
- 60歳到達後の「同日得喪」:定年退職と同日付で資格喪失・再取得により標準報酬を低い賃金で設定可能
- 雇用保険:定年退職後も被保険者資格は継続(被保険者のまま再雇用)。65歳到達で高年齢被保険者へ切替
- 高年齢雇用継続給付・在職老齢年金:60〜65歳の在職中に受給可能。65歳到達で終了
当事者視点
定年後の再雇用・継続勤務を迎えるあなたへ
定年後の社会保険・雇用保険の取り扱いと、利用できる給付を確認しましょう。
✅ 定年後も社会保険に継続加入できます。保険料は新しい賃金に応じて下がります
再雇用後の賃金が低くなっても、要件を満たせば健康保険・厚生年金に加入し続けられます。 同日付で資格喪失・再取得(同日得喪)することで、新しい賃金に基づく低い標準報酬で加入できます。 手続きは会社の人事担当を通じて行われます。
✅ 65歳まで雇用継続を会社に求める権利があります
高年齢者雇用安定法により、会社は65歳まで①定年引上げ②継続雇用制度③定年廃止のいずれかを 講じる義務があります。定年後に継続雇用を希望する場合は原則として会社はこれを断れません。 70歳までの就業確保も努力義務です。
✅ 高年齢雇用継続給付や年金との組み合わせで手取りを確保できます
60〜65歳の再雇用期間中は、要件を満たせば高年齢雇用継続給付(賃金の最大15%)と 老齢厚生年金の在職老齢年金(支給停止調整を超えた分)を受け取ることができます。 給付金と年金の組み合わせによる手取りシミュレーションは社労士や会社の担当者に相談してみてください。
法令
根拠法令
健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法(各継続規定)
e-Gov
定年後再雇用時の各保険の継続要件(健保・厚年:適用事業所で週20時間以上等・雇保:同一性の確認)を規定。定年後の1日空白契約を利用した標準報酬改定も関連。
定年後再雇用時の各保険の継続要件(健保・厚年:適用事業所で週20時間以上等・雇保:同一性の確認)を規定。定年後の1日空白契約を利用した標準報酬改定も関連。
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