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定年退職・継続雇用制度の活用
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60歳定年後は継続雇用制度(再雇用・勤務延長)を利用できます。継続雇用を希望する全従業員に65歳まで就業機会を与えることが義務です(高年法)。70歳まではさらに努力義務として就業確保措置が求められます。定年退職後に再雇用された場合は雇用保険・厚生年金の再加入手続きが必要となります。
📚 試験ポイント:高年齢者雇用安定法:65歳までの雇用確保は義務、70歳までは努力義務(創業支援等措置を含む5つの就業確保措置)。定年後再雇用者の同日得喪手続きは厚年法上の特例。
当事者の方へ まず確認すること・手続きの流れ
1
継続雇用希望を会社に申し出る
定年前に会社の制度(再雇用・勤務延長)を確認し、希望を申し出ましょう。65歳までの継続雇用は会社の義務であるため、原則として拒否されません。
2
雇用条件・給与の変化を確認する
再雇用後は雇用形態・給与・職務内容が変わることがあります。同一労働同一賃金の観点から、不合理な待遇差は禁止されています。契約書の内容をよく確認しましょう。
3
社会保険の同日得喪手続きを確認する
定年退職し翌日再雇用される場合、同日得喪の特例手続きにより、再雇用後の給与を基に標準報酬月額を改定できます(保険料が下がる場合があります)。
4
年金・給付金の受給申請を忘れずに
60歳以降は特別支給の老齢厚生年金、高年齢雇用継続給付金の受給対象になる場合があります。受け取り漏れがないよう確認しましょう。
よくある疑問
Q会社が継続雇用を拒否できる場合はありますか?
A:高年齢者雇用安定法では65歳までの雇用確保が義務です。ただし就業規則や労使協定で定めた「基準」に該当しない場合は対象外とすることができます(例:心身の故障・著しい業績不振など合理的な理由が必要)。
Q70歳まで働くことはできますか?
A:70歳までの就業確保は努力義務です(2021年4月〜)。会社によっては雇用延長・業務委託・社会貢献活動への参加支援など5つの措置のいずれかを設ける場合があります。