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在職老齢年金 62万円改正

2026年4月施行
2025年4月改正 50万円→62万円に引き上げ 在職老齢年金の支給停止基準

改正の概要

根拠法令

  • 厚生年金保険法 第46条(在職老齢年金の支給停止)e-Gov↗
    基本月額+総報酬月額相当額が支給停止調整額を超える場合、超過額の1/2を支給停止する規定
  • 厚生年金保険法 第46条第3項(支給停止調整額の賃金スライド改定)
    支給停止調整額は名目賃金変動率に応じて毎年度自動改定される規定(令和8年度:65万円)
  • 国民年金法等の一部を改正する法律(令和6年法律第23号)
    支給停止調整額の法定基準を「50万円」→「62万円」に引き上げた改正法。2026年4月1日施行。

2026年4月から、在職老齢年金制度の支給停止基準額が月額50万円から62万円に引き上げられました。 高齢者の就労意欲を阻害しないよう、受け取れる年金額を増やすことが目的です。

試験ポイント:第58回社労士試験(2026年8月)での出題が確実視される重要改正です。法定基準額は「50万円」→「62万円」ですが、令和8年度の実際の支給停止調整額は賃金スライドにより65万円です。

現行制度との比較

項目改正前(〜2026年3月)改正後(2026年4月〜)
支給停止基準額50万円/月62万円/月
適用対象65歳以上の在職老齢年金65歳以上の在職老齢年金(変更なし)
60〜64歳(低在老)廃止済み(2022年4月〜65歳以上と同一基準)同左(変更なし)
計算方法基本月額+総報酬月額相当額が50万円超→超過分の1/2停止基本月額+総報酬月額相当額が62万円超→超過分の1/2停止

計算例

例:老齢厚生年金 月20万円・標準報酬月額 50万円・賞与なしの場合

総報酬月額相当額 = 50万円
基本月額(年金)= 20万円
合計 = 70万円

改正前(基準額50万円):(70万円 − 50万円)÷ 2 = 月10万円停止 → 受取10万円
改正後(基準額62万円):(70万円 − 62万円)÷ 2 = 月4万円停止 → 受取16万円

※ 基本月額 = 老齢厚生年金(年額)÷12 総報酬月額相当額 = 標準報酬月額 + 直近1年の標準賞与額合計÷12

試験対策ポイント

① 法定基準額「62万円」と令和8年度実額「65万円」

改正法の条文上の基準額は62万円。ただし支給停止調整額は毎年度の賃金変動に応じてスライド改定されるため、令和8年度の実額は65万円です(2025年度51万円→2026年度65万円)。試験では「法定62万円」と「令和8年度実額65万円」の両方が問われる可能性あり。

② 60〜64歳の在老は2022年4月に統合済み

2022年4月改正で60〜64歳の「低在老(基準額28万円)」は廃止され、65歳以上と同一基準に統合された。試験での混同注意。

③ 停止額の計算式

停止額 =(基本月額 + 総報酬月額相当額 − 62万円)÷ 2
基準額以下なら全額支給、超える場合のみ超過分の1/2を停止。

在職しながら老齢厚生年金を受け取るあなたへ

在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げ(2025年4月〜)の内容を確認しましょう。

✅ 2025年4月から支給停止が始まる賃金+年金の合計基準額が引き上げられました

在職老齢年金の支給停止調整額が従来の47万円から50万円(2025年4月)に引き上げられ、 さらに段階的に引き上げが検討されています。 賃金(標準報酬月額)と年金(月額)の合計がこの基準額以下であれば年金は全額受給できます。

✅ 賃金を抑えて年金停止を避けるより、働いて受け取る方が有利な場合もあります

年金停止を避けるために賃金を下げることを検討する方もいますが、 賃金減少による収入減と年金停止による損失を比較すると、 働いて賃金を得る方がトータルで有利な場合も多いです。 FPや社労士に試算を依頼することをお勧めします。

✅ 65歳以降の在職老齢年金は60〜64歳より基準が緩やかです

60〜64歳の「低在老」と65歳以降の在職老齢年金では支給停止の計算方式が異なります。 65歳以降は報酬比例部分のみが対象となり、65歳未満より支給停止額が少ない場合があります。 65歳の誕生日を機に年金事務所で手取り額のシミュレーションを依頼してみてください。

根拠法令

厚生年金保険法 第46条(改正後) e-Gov
2025年4月施行。在職老齢年金の支給停止基準額が月50万円から62万円に引き上げ。65歳以上の在職者の年金受給と就労継続の両立を促進。
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