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高年齢再就職給付金 vs 再就職手当 有利判定

雇保法第61条の2(高年齢再就職給付金)・第56条の3(再就職手当) / 両者は選択制です。有利な方を確認しましょう。

60歳以降に再就職した場合、基本手当の所定給付日数の3分の1以上残って安定した職業に就いた場合に「再就職手当」が受給できます。さらに再就職後の賃金が基本手当の日額換算より低い場合は「就業促進定着手当」が加算されます。高年齢者は再就職後の賃金低下に対して高年齢雇用継続給付との組み合わせも検討できます。

60歳台前半が対象 選択制(どちらか一方) 有利判定必須

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試験対策ポイント

  • 高年齢再就職給付金:60歳以降に再就職し、賃金が60歳時点の75%未満に低下した場合に支給
  • 再就職手当との選択:基本手当の受給資格がある場合、早期再就職なら再就職手当、継続雇用なら高年齢再就職給付金
  • 高年齢再就職給付金の支給期間:再就職後1年または2年(基本手当の残日数100日未満は1年、100日以上は2年)
  • 支給額:賃金低下率に応じて最大賃金の15%。61%以下の低下で最大支給
  • 65歳到達で支給終了。高年齢雇用継続基本給付金とは異なり、基本手当の残日数が前提

60歳以降に再就職したあなたへ

高年齢再就職給付金と再就職手当のどちらが有利か、また受給要件を確認しましょう。

✅ 高年齢再就職給付金か再就職手当かは一方しか選べません

60歳以降に再就職した場合、基本手当の残日数が100日以上あれば再就職手当か 高年齢再就職給付金のいずれかを選択できます。 短期間で高い給付を得たい場合は再就職手当、継続的な補填が必要なら高年齢再就職給付金が有利です。

✅ 再就職から6ヶ月後に初回申請が必要です。申請を忘れないでください

高年齢再就職給付金は再就職日から6ヶ月後にハローワークへ申請(事業主経由)します。 その後は2ヶ月ごとに支給申請が必要です。 申請を忘れると時効(2年)により受け取れなくなる場合があります。

✅ 65歳の誕生月で支給が終了します。在職老齢年金との調整も確認を

高年齢再就職給付金は65歳の誕生月の前月分まで支給されます。 また65歳以降は在職老齢年金との調整(高年齢雇用継続給付受給中は年金が一部支給停止)も終了します。 65歳前後の収入計画を事前に確認しておくことをお勧めします。

根拠法令

雇用保険法 第61条の2・第56条の3 e-Gov
高年齢再就職給付金(60歳以降の再就職で賃金が低下した場合)と再就職手当の選択制を規定。残余支給日数が100日以上の場合に選択できる。
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