概要
月途中 社会保険加入・喪失 保険料確認
健保法第156条・厚年法第81条の2月途中の入社・退職(資格取得・喪失)のシナリオを選択し、当月の社会保険料が発生するかどうかを確認します。保険料は月単位で計算され、日割り計算は行われません。
取得月は保険料発生
喪失月は徴収なし
末日喪失は前月分まで
計算ツール
入力
月途中 入社・退職 シナリオ一覧
| ケース | 保険料 |
|---|---|
| 月途中入社(月末以外) | 発生 |
| 月末に入社 | 発生 |
| 月途中退職(月末以外) | 発生しない |
| 月末退職 | 発生(退職月分) |
試験対策
試験対策ポイント
- 月途中の資格取得・喪失:社会保険料は月単位で計算。資格取得月は全額、喪失月は徴収なし(原則)
- 例外:資格取得と喪失が同月にある場合(同月得喪)は取得月の保険料を1ヶ月分徴収する
- 同月得喪の保険料還付:同月に厚生年金喪失後、国民年金加入で切替手続きを完了した場合は厚年保険料の還付あり
- 月の途中で入退社する場合の保険料計算を問う問題が試験頻出
- 健康保険:喪失日が属する月は保険料徴収なし。翌月以降から国保等に加入(保険料の空白なし)
当事者視点
月の途中で入退社するあなたへ
月途中の入退社時の社会保険料の扱いを正しく理解しましょう。
✅ 月途中に退職しても当月の保険料は取られません(喪失月は原則不徴収)
社会保険(健康保険・厚生年金)は資格喪失日が属する月の保険料は徴収されません。 例えば5月20日に退職した場合、5月分の保険料は発生せず、4月分まで(前月分)が最後の徴収となります。 給与から2ヶ月分まとめて引かれる場合(会社の給与規程による)もあるため明細を確認してください。
✅ 入社と退社が同月にある場合は1ヶ月分の保険料が発生します(同月得喪)
同じ月の中で入社して退職した場合(同月得喪)は、資格取得月の保険料が1ヶ月分発生します。 月末退職でも月の途中退職でも同様です。 転職先でも同月に加入した場合は両方で保険料が発生することがあります(厚生年金は後から還付される場合あり)。
✅ 退職後の国保への切り替え手続きは退職から14日以内に行ってください
会社を退職して健康保険の被保険者資格を失った場合、 退職日の翌日から14日以内に市区町村役場で国民健康保険の加入手続きが必要です。 手続きが遅れても加入日は退職日翌日に遡りますが、保険証の発行が遅れ医療費の立替が必要になります。
法令
根拠法令
健康保険法 第167条・厚生年金保険法 第83条
e-Gov
月途中での資格取得月は保険料発生・喪失月は徴収なし(ただし月末日喪失は前月分まで徴収)のルールを規定。日割り計算はなく月単位で徴収。2以上事業所勤務の按分も同条文に関連。
月途中での資格取得月は保険料発生・喪失月は徴収なし(ただし月末日喪失は前月分まで徴収)のルールを規定。日割り計算はなく月単位で徴収。2以上事業所勤務の按分も同条文に関連。
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