概要
児童扶養手当 解説
児童扶養手当法第4条(令和8年度) 頻出ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するための手当です。所得に応じて全部支給・一部支給に区分されます。
所得制限なし(2024年10月〜)
第3子以降:月30,000円
18歳年度末まで
計算ツール
支給額(令和8年度)
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 第1子 | 月 48,050円 | 月 11,340〜48,040円 |
| 第2子加算 | 月 11,350円 | 月 5,680〜11,340円 |
| 第3子以降加算(1人につき) | 月 11,350円 | 月 5,680〜11,340円 |
※ 一部支給の金額は所得に応じて10円刻みで変動します。支給月は年6回(1・3・5・7・9・11月)。
制度のポイント(試験頻出)
支給対象者
- 離婚・死別・未婚・DVなどにより父または母と生計を同じくしない18歳以下の児童を養育する父母等
- 父母が障害状態にある場合も対象
- 児童の年齢:18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障害児は20歳未満)
所得制限(全部支給・一部支給)
| 扶養人数 | 全部支給(所得限度額) | 一部支給(所得限度額) |
|---|---|---|
| 0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 |
| 1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 |
| 2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 |
※ 所得 = 収入から給与所得控除等を引いた金額。扶養1人追加ごとに限度額が38万円加算。
支給停止・不支給になる場合
- 受給者の所得が一部支給の限度額以上:全額不支給
- 受給者・扶養義務者・配偶者の所得が限度額以上:不支給
- 事実婚(同居を伴う内縁関係):支給停止
- 児童が児童福祉施設に入所中:原則支給停止
他の手当・給付との関係
- 児童手当とは併給可能(別制度)
- 公的年金等(遺族年金・障害年金等)の受給がある場合:年金額が手当額を上回れば支給停止(令和3年〜一部緩和)
- 申請先:市区町村
- 現況届:毎年8月(支給継続の確認)
試験対策
試験対策ポイント
- 対象:ひとり親家庭(離婚・死別・未婚等)の18歳到達後最初の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)
- 第1子全額支給:月48,050円(令和8年度)。所得に応じて一部支給
- 申請先:市区町村(都道府県ではない)。現況届:毎年8月に提出
- 事実婚(内縁関係)があると支給停止。同棲・内縁の確認が行われる
- 公的年金受給額が手当額を上回る場合:支給停止(令和3年から一部緩和)
当事者視点
ひとり親でお子さんを育てているあなたへ(児童扶養手当)
離婚・死別・未婚などでひとり親になった場合、子育てを支援するための児童扶養手当を申請できます。
✅ ひとり親で18歳未満のお子さんを養育している場合、市区町村に申請できます
離婚・死別・未婚・DV避難等によるひとり親家庭で18歳未満の児童(障害がある場合は20歳未満)を養育している場合、 居住する市区町村の窓口に申請してください。 支給額は所得に応じて全額(月48,050円)または一部支給になります。
✅ 毎年8月に「現況届」を提出しないと支給が止まります
受給中は毎年8月に「現況届」を市区町村に提出する必要があります。 提出しないと翌月分以降の支給が止まってしまいます。 通知が届いたら忘れずに手続きを行ってください。
✅ 事実婚・同居・内縁関係があると支給停止になる場合があります
ひとり親の状態でなくなった(再婚・内縁関係等)場合は支給停止になります。 自治体は事実婚の有無を確認する場合があります。 状況が変わった場合は速やかに市区町村に申告する義務があります。 申告遅延による過払い分は返還が求められることがあります。
法令
根拠法令
関連ページ