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特別児童扶養手当 解説

特別児童扶養手当法第3条(令和8年度)

精神または身体に重度・中度の障害がある20歳未満の児童を養育する父母等に支給される手当です。

障害のある20歳未満の子 1級:月53,700円・2級:35,760円 所得制限あり

支給額(令和8年度)

1級(重度)
58,450円
/月
2級(中度)
38,930円
/月
※ 支給月は年3回(4月・8月・12月)。

支給要件

対象となる障害の程度

  • 1級:身体障害者手帳1・2級相当、療育手帳A相当など(重度障害)
  • 2級:身体障害者手帳3・4級相当、療育手帳B相当など(中度障害)
  • 精神障害も一定の等級で対象

支給対象者

  • 障害のある20歳未満の児童を養育する父・母または養育者
  • 日本在住であること

支給停止になる場合

  • 受給者・扶養義務者・配偶者の所得が限度額以上の場合
  • 対象児童が障害を理由とした公的年金(障害基礎年金等)を受給できる場合
  • 対象児童が施設に入所している場合

児童扶養手当・障害基礎年金との違い

制度 対象 支給主体
特別児童扶養手当障害児を養育する保護者(20歳未満)市区町村
障害児福祉手当障害の重い児童本人(在宅・20歳未満)市区町村
障害基礎年金20歳以上の障害者本人日本年金機構

試験対策ポイント

  • 対象:精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育する父母等
  • 1級(重度障害):月58,450円、2級(中程度障害):月38,930円(令和8年度)
  • 申請先:市区町村(所得制限あり:受給者・配偶者・扶養義務者の所得審査)
  • 現況届:毎年8月(前年の所得確認・継続確認)
  • 名称が紛らわしい:「特別」児童扶養手当(20歳未満の障害児の親向け)≠ 特別支援学校等の「特別」

障害のあるお子さんを育てているあなたへ(特別児童扶養手当)

精神・身体に障害のある20歳未満のお子さんを養育している場合、特別児童扶養手当を申請できます。

✅ 精神・身体に障害があるお子さん(20歳未満)を養育しているなら申請できます

障害の程度が一定以上(1級:重度・2級:中程度)のお子さんを養育している父母等に、 月額1級58,450円・2級38,930円(令和8年度)が支給されます。 申請先は市区町村です。医師の診断書(所定様式)が必要です。

✅ 施設入所中・障害基礎年金受給中のお子さんには支給されません

お子さんが障害者施設等に入所している場合は支給されません。 またお子さんが障害基礎年金を受給している場合は、年金額が手当額を超える部分について支給停止になります。 状況が変わった際は速やかに市区町村に届出が必要です。

✅ 毎年8月の現況届と、2年ごとの診断書の再提出が必要です

毎年8月に現況届の提出が必要です。また障害の状態を確認するための診断書を 一定期間ごとに提出することが求められます。 通知が届いたら期限内に必要書類を準備・提出してください。 手続きが遅れると給付が停止することがあります。

根拠法令

特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第3条 e-Gov
20歳未満で精神または身体に重度・中度の障害がある児童を養育する父母等に支給。所得制限あり。障害の程度で1級・2級に区分。
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