概要
特別児童扶養手当 解説
特別児童扶養手当法第3条(令和8年度)精神または身体に重度・中度の障害がある20歳未満の児童を養育する父母等に支給される手当です。
障害のある20歳未満の子
1級:月53,700円・2級:35,760円
所得制限あり
計算ツール
支給額(令和8年度)
1級(重度)
58,450円
/月
2級(中度)
38,930円
/月
※ 支給月は年3回(4月・8月・12月)。
支給要件
対象となる障害の程度
- 1級:身体障害者手帳1・2級相当、療育手帳A相当など(重度障害)
- 2級:身体障害者手帳3・4級相当、療育手帳B相当など(中度障害)
- 精神障害も一定の等級で対象
支給対象者
- 障害のある20歳未満の児童を養育する父・母または養育者
- 日本在住であること
支給停止になる場合
- 受給者・扶養義務者・配偶者の所得が限度額以上の場合
- 対象児童が障害を理由とした公的年金(障害基礎年金等)を受給できる場合
- 対象児童が施設に入所している場合
児童扶養手当・障害基礎年金との違い
| 制度 | 対象 | 支給主体 |
|---|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 障害児を養育する保護者(20歳未満) | 市区町村 |
| 障害児福祉手当 | 障害の重い児童本人(在宅・20歳未満) | 市区町村 |
| 障害基礎年金 | 20歳以上の障害者本人 | 日本年金機構 |
試験対策
試験対策ポイント
- 対象:精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育する父母等
- 1級(重度障害):月58,450円、2級(中程度障害):月38,930円(令和8年度)
- 申請先:市区町村(所得制限あり:受給者・配偶者・扶養義務者の所得審査)
- 現況届:毎年8月(前年の所得確認・継続確認)
- 名称が紛らわしい:「特別」児童扶養手当(20歳未満の障害児の親向け)≠ 特別支援学校等の「特別」
当事者視点
障害のあるお子さんを育てているあなたへ(特別児童扶養手当)
精神・身体に障害のある20歳未満のお子さんを養育している場合、特別児童扶養手当を申請できます。
✅ 精神・身体に障害があるお子さん(20歳未満)を養育しているなら申請できます
障害の程度が一定以上(1級:重度・2級:中程度)のお子さんを養育している父母等に、 月額1級58,450円・2級38,930円(令和8年度)が支給されます。 申請先は市区町村です。医師の診断書(所定様式)が必要です。
✅ 施設入所中・障害基礎年金受給中のお子さんには支給されません
お子さんが障害者施設等に入所している場合は支給されません。 またお子さんが障害基礎年金を受給している場合は、年金額が手当額を超える部分について支給停止になります。 状況が変わった際は速やかに市区町村に届出が必要です。
✅ 毎年8月の現況届と、2年ごとの診断書の再提出が必要です
毎年8月に現況届の提出が必要です。また障害の状態を確認するための診断書を 一定期間ごとに提出することが求められます。 通知が届いたら期限内に必要書類を準備・提出してください。 手続きが遅れると給付が停止することがあります。
法令
根拠法令
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