概要
児童手当 支給額シミュレーター
児童手当法(令和6年10月〜) 頻出子の年齢グループと人数を入力して、受け取れる児童手当の月額・年額を計算します。令和6年10月〜所得制限撤廃・高校生年代(18歳年度末)まで拡充されました。
計算ツール
入力(子の年齢を選択)
支給額早見表(令和6年10月〜)
| 年齢グループ | 第1・2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 月 15,000円 | 月 30,000円 |
| 3歳〜高校生年代 | 月 10,000円 | 月 30,000円 |
※ 「第3子以降」の数え方:18歳年度末までの子を年齢の高い順から数えた第3子以降。
※ 所得制限:令和6年10月施行で撤廃(特例給付廃止・全員が通常手当の対象)。
※ 所得制限:令和6年10月施行で撤廃(特例給付廃止・全員が通常手当の対象)。
制度のポイント(社労士試験頻出)
令和6年10月〜の主な改正点
- 所得制限撤廃(特例給付廃止)→ 全員が通常手当の対象
- 支給対象年齢拡大:中学生年代(15歳年度末)→ 高校生年代(18歳年度末)
- 第3子加算の充実:30,000円(3歳未満・3歳以上ともに)
- 支払回数増加:年3回(2月・6月・10月)→ 年6回(偶数月)に変更予定
申請先・支給主体
- 会社員:事業主経由で市区町村(一部:共済組合・健保組合)
- 公務員:勤務先の共済組合
- 自営業・無職など:市区町村
試験対策
試験対策ポイント
- 令和6年10月改正:所得制限撤廃・高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)まで対象拡充
- 支給額(令和6年10月〜):3歳未満・第3子以降は月30,000円、それ以外は月15,000円
- 申請先:市区町村(15日以内に申請すると月初から支給)
- 現況届:不要(令和4年改正で廃止。ただし公務員は勤務先経由で手続き)
- 外国人の場合:適法在留かつ一定の居住要件を満たす場合に支給
当事者視点
お子さんがいるあなたへ(児童手当)
令和6年10月から所得制限が撤廃され、高校生年代まで対象が拡大されました。 受け取り漏れがないか確認しましょう。
✅ 出生後や転入後は速やかに市区町村に申請してください(15日以内が目安)
児童手当は申請した月の翌月分から支給されます。 出生や転入後15日以内に申請すれば出生・転入月分からさかのぼって支給されます。 申請が遅れると受給開始が遅くなります。 申請先は居住する市区町村です(公務員は勤務先経由)。
✅ 令和6年10月から所得制限なし・高校生年代まで対象です
令和6年10月の改正で所得制限が完全に撤廃され、高所得者も対象になりました。 また対象年齢が高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)まで拡大されています。 以前は「所得制限超過」で受給できなかった方も改めて申請できます。
✅ 多子加算(第3子以降)で月30,000円が支給されます
令和6年10月改正で多子加算の仕組みが強化され、第3子以降は年齢を問わず月30,000円が支給されます (従来は第3子以降の加算は小学校修了前のみ15,000円)。 3人以上のお子さんをお持ちの方は支給額を確認してみてください。
法令
根拠法令
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