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国民年金基金連合会 解説

国年法第137条の17〜第137条の21

国民年金基金連合会は、国民年金基金の再保険・資産の管理・年金の支払いを行う法人です。個人型確定拠出年金(iDeCo)の運営機関としても機能しており、加入者から掛金を徴収し各金融機関に配分します。国民年金基金が解散した場合の年金給付の継承も担います(国年法第137条の15)。

国民年金基金の連合体 解散した基金の保険料管理 代行給付を担う

国民年金基金連合会とは

国年法第137条の17e-Gov↗

国民年金基金連合会は、国民年金基金の共同事業を行うために設立された法人。
国民年金基金を会員とし、次の業務を行う。
  • 中途脱退者・解散した基金の年金資産の受入れと年金給付
  • 国民年金基金への情報提供・共同事業
  • 確定拠出年金の個人型(iDeCo)の運営管理

中途脱退者の取扱い(国年法第137条の18)e-Gov↗

中途脱退とは

国民年金基金の加入員が加入員資格を喪失した場合(第2号被保険者になった・死亡等)、
積み立てた掛金相当の資産を直接受け取ることはできない。
項目内容
資産の移換先国民年金基金から国民年金基金連合会に移換される
年金給付連合会が脱退者の年金権を引き継ぎ、老齢・障害等の給付を行う
脱退一時金原則として支給されない(ただし一定の条件下で連合会から支給の場合あり)
確定拠出年金への移換個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換が認められている

基金解散時の連合会の役割(国年法第137条の21)e-Gov↗

解散基金の受皿

国民年金基金が解散した場合、解散基金に残存する権利義務(年金の支払義務・資産)は
国民年金基金連合会が承継する。

連合会は解散基金の加入者・受給者に対して、年金給付(代替年金)を継続して行う義務を負う。
代替年金:連合会が解散した基金に代わって支払う年金。元の年金よりも給付額が減額される場合がある(積立不足がある場合)。

連合会の設立・会員・監督

項目内容
設立国民年金基金が共同して設立(2以上の基金が発起人となって設立)
会員国民年金基金(地域型・職能型とも)
全国組織全国に1つのみ(地域ごとに複数は設立できない)
監督厚生労働大臣が監督(認可・報告徴収・解散命令等)
iDeCoとの関係個人型確定拠出年金(iDeCo)の運営主体として国民年金基金連合会が機能する

試験対策ポイント

1. 中途脱退は「連合会に移換」

中途脱退した加入者の資産は国民年金基金から連合会に移換され、連合会が年金給付を行う。
「脱退一時金が支払われる」は原則として誤り。

2. 解散基金の権利義務は連合会が承継

基金が解散した場合、残った年金の支払義務は国民年金基金連合会が引き継ぐ。
加入者は引き続き年金受給権を失わない(ただし減額の可能性あり)。

3. iDeCoの運営主体

個人型確定拠出年金(iDeCo)の運営管理は国民年金基金連合会が担っている。
社労士試験では「iDeCoの運営主体は?」という形でも出題されることがある。

国民年金基金の中途脱退・移換が気になる方へ(連合会)

国民年金基金を中途脱退した場合や基金が解散した場合は、積み立てた資産は国民年金基金連合会に移換されます。

✅ 中途脱退すると資産は連合会に移換され、将来年金として受け取れます

国民年金基金を中途脱退(第2号被保険者等になった場合等)した際、積み立てた資産は国民年金基金連合会に移換されます。移換された資産は65歳から連合会が年金として支給します。脱退一時金として受け取ることは原則できない点に注意が必要です。

✅ 基金が解散した場合も連合会が権利義務を承継します

加入していた国民年金基金が解散した場合でも、連合会が権利義務を承継するため、積み立てた年金は将来確実に受け取ることができます。2019年4月の全国統合以降は全国国民年金基金として一元化されており、基金の解散リスクは大幅に低下しています。

✅ iDeCoの運営主体として連合会が機能しています

国民年金基金連合会はiDeCo(個人型確定拠出年金)の運営主体でもあります。iDeCoで積み立てた資産の管理・給付事務を担っています。国民年金基金とiDeCoは併用できますが、合計の掛金上限(月68,000円)を共有します。どちらをどの割合で活用するか検討しましょう。

根拠法令

国年法第137条の17〜第137条の21 e-Gov
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