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国民年金 保険料の時効・追納 判定

免除・猶予を受けた年度と現在の年度を入力することで、追納可能かどうか残り年数加算の有無を確認できます。 通常保険料の時効(2年)とは異なるルールです。

過去10年分まで追納可 2年超分は加算あり 承認年度ごとに計算

入力

例:2022(令和4年度)
例:2026(令和8年度)

試験対策ポイント

国民年金法第94条・第102条 — 追納と時効

通常保険料の時効は2年(納付期限翌日から起算)。
一方、免除・猶予期間の追納は10年以内であれば可能(国年法第94条)。

追納の加算ルール

免除・猶予を受けた年度の翌年度から起算して2年超経過した分を追納する場合、 当時の保険料に加算額が上乗せされる。早めに追納するほど加算が少ない。

古い月分から追納する

追納する場合は古い月分から順番に追納するのが原則。 一部のみ追納することも可能だが、全額追納のほうが年金額への反映が大きい。

免除と猶予の年金額への反映の違い

全額免除:保険料の1/2相当を国庫負担として年金額に反映。
4分の3免除・半額免除・4分の1免除:それぞれ一部反映。
猶予(学生特例・若年者猶予):受給資格期間には算入されるが年金額には反映なし

免除・猶予期間の追納を検討しているあなたへ

過去に免除や猶予を受けた期間の保険料は、収入が安定した後に追納することで年金額を増やすことができます。

✅ 免除・猶予期間は10年以内なら追納できます

全額免除・一部免除・学生特例・猶予が承認された期間の保険料は、免除・猶予の承認月から10年以内であれば追納できます(国年法第94条)。追納することで老齢基礎年金の年金額を満額に近づけることができます。ねんきんネットで自分の追納可能期間と金額を確認しましょう。

✅ 3年度以前の追納には加算額がかかります

追納する際、免除・猶予を受けた期間から3年度以上経過した分には加算額が上乗せされます。加算率は経過年数によって異なります。できるだけ早期に追納した方が総支払額が少なく済みます。収入が安定したら優先して古い期間から追納するとお得です。

✅ 通常保険料の時効は2年です

通常の国民年金保険料は納付期限の翌日から2年で時効となります。時効が成立すると未納のまま追納もできなくなります。督促を受けても放置すると財産差押えのリスクもあります。納付が困難な場合はすぐに市区町村や年金事務所に相談し、免除・猶予申請を行いましょう。

根拠法令

国民年金法 第94条の6 e-Gov
免除・猶予を受けた期間の保険料を過去10年以内に遡って納付できる追納制度を規定。2年超の過去分は加算額が発生。追納により老齢基礎年金の受給額が増加。
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